民法Q176:瑕疵担保責任(法定責任説と契約責任説と判例)

瑕疵担保責任(法定責任説と契約責任説と判例


【法定責任説(通説)】
→ 特定物の買主を保護(特定物は本来その物を現状のまま引き渡せば足りるので)するために法が特に認めた責任が瑕疵担保責任とする説(通説)

⇒ この説だと瑕疵担保責任の規定は不特定物には適用されないことになる


【契約責任説(有力説)】
瑕疵担保責任債務不履行責任の特則と考える説(有力説)

⇒ この説だと特定物・不特定物を問わず瑕疵担保責任の規定が適用される


判例
→ かかる例外的な場合でない限り瑕疵担保責任の規定は不特定物には適用されない。