2012-04-18から1日間の記事一覧

憲法Q37:憲法28条の「その他の団体行動をする権利」とは

憲法28条の「その他の団体行動をする権利」とは→ 争議権その効果は1.正当な争議行為は刑事制裁の対象とならない(刑事免責) 2.正当な争議行為によっては債務不履行責任・不法行為責任が生じない(民事免責)

民法Q37 :純粋随意条件(民法134条)

純粋随意条件(民法134条)条件を実現させるか否かが完全に債務者の自由になるような条件→ 無効