民法Q21〜Q40

民法Q40 :期限の利益の喪失(民法137条)

期限の利益の喪失(民法137条)1.破産手続き開始の決定を受けたとき2.担保を滅失させ、損傷させ、減少させたとき → 故意・過失を必要とせず3.担保供与義務があるのにこれを供しないとき4.特約 → 第三者の利益を不当に害する場合を除いて有効

民法Q38 :条件を付けることができないもの

1.単独行為(取消し・追認・解除・相殺) → 相手方を一方的に不安定な状態に置くことになるから原則X 例外:相手方の同意がある場合、条件の内容が相手方に不利益でない場合 2.身分行為(婚姻・縁組・認知) → 身分秩序を不安定にし、公序良俗に反する…

民法Q37 :純粋随意条件(民法134条)

純粋随意条件(民法134条)条件を実現させるか否かが完全に債務者の自由になるような条件→ 無効

民法Q36 :無効と無条件(民法133条)

無効と無条件(民法133条)・実現不能の停止条件→無効・実現不能の解除条件→無条件に有効

民法Q35 :他人物売買まとめ(民法560条、561条)

他人物売買まとめ(民法560条、561条)・買主が善意→契約解除○、損害賠償請求○ ・買主が悪意→契約解除○、損害賠償請求×

民法Q34 :成立した表見代理と民法117条1項の関係

成立した表見代理と民法117条1項の関係→ 表見代理の要件を充たしていたとしても、相手方は無権代理に対して無権代理人の責任(民法117条1項)を追求することができる(S62.7.7)

民法Q33 :民法110条(表見代理)の成立要件

民法110条(表見代理)の成立要件1.基本代理権の授与があること 2.代理人がその権限外の行為をしたこと 3.相手方が「代理人の権限があると信ずべき正当な理由(善意無過失と同義)がある」こと

民法Q32 :民法110条の「正当な理由」とは?

民法110条(代理権踰越の表見代理)の「正当な理由」とは?→ 第三者の善意・無過失と同義

民法Q31:民法101条2項の「本人の指図」(M41.6.10)

民法101条2項の「本人の指図」→ 本人が特定の法律行為を委託したことで足りる

民法Q30:代理権の範囲が定められていない場合の代理人のなしうる行為

代理権の範囲が定められていない場合の代理人のなしうる行為1.保存行為 2.利用行為 3.改良行為

民法Q29:任意代理人の復代理人選任要件

任意代理人の復代理人選任要件1.本人の許諾がある場合または2.やむをえない事情がある場合

民法Q28:代理権踰越の表見代理の効果

代理権踰越の表見代理の効果→ 任意代理人、法定代理人ともにその効果は本人に及ぶ

民法Q27:顕名主義

顕名主義→ 代理人がその権限内で「本人のため」にすることを示してなした意思表示は直接に本人に対してその効力を生じる。

民法Q26:事情変更の原則(判例H.9.7.1)

事情変更の原則→ その変更が当事者の責に帰しえない事由によって生じ、契約の文言どおりの拘束力を認めると信義に反する結果となる場合、契約の解除または変更が認められるとする法理

民法Q25:法律行為の成立要件

法律行為の成立要件1.当時者 2.目的 3.意思表示の存在

民法Q24:法律行為の有効要件

法律行為の有効要件1.当事者が意思能力・行為能力を有していること 2.法律行為の目的が可能・適法であり、かつ社会的妥当性を有し確定しうるものであること 3.意思表示につき意思と表示が一致し瑕疵がないこと

民法Q23:心裡留保と民法94条2項

心裡留保による意思表示→ 善意の第三者に対しては民法94条2項を類推適用して無効を主張できない

民法Q22:強迫による取消を善意の第三者に対抗できる?

強迫による取消を善意の第三者に対して対抗できる?→ 第三者保護規定がないのでできる※詐欺との違いに注意!

民法Q21:【判例S39.3.31】代理人が相手方に詐欺を行った場合

代理人が相手方に詐欺を行った場合→ 本人が善意であっても相手方は契約を取り消せる