憲法28条の「勤労者」とは→ 職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者自営の農業者や漁業者X 公務員○
無効と無条件(民法133条)・実現不能の停止条件→無効・実現不能の解除条件→無条件に有効
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