2012-04-17 憲法Q36:憲法28条の「勤労者」とは 憲法Q21〜Q40 憲法28条の「勤労者」とは→ 職業の種類を問わず、賃金・給料その他これに準ずる収入によって生活する者自営の農業者や漁業者X 公務員○