民法Q40 :期限の利益の喪失(民法137条)

期限の利益の喪失(民法137条)

1.破産手続き開始の決定を受けたとき

2.担保を滅失させ、損傷させ、減少させたとき
→ 故意・過失を必要とせず

3.担保供与義務があるのにこれを供しないとき

4.特約 → 第三者の利益を不当に害する場合を除いて有効