2012-04-01から1ヶ月間の記事一覧
憲法37条2項の「公費で証人を喚問できる」→ 有罪判決を受けた場合には被告人に費用の負担を命ずることもありうる
代理権の範囲が定められていない場合の代理人のなしうる行為1.保存行為 2.利用行為 3.改良行為
証人喚問権→ 証人喚問の申請があっても、健全な合理性に反しない限り、裁判所は一般に自由裁量の範囲で適当に証人申請を取捨選択できる。
任意代理人の復代理人選任要件1.本人の許諾がある場合または2.やむをえない事情がある場合
違法収集証拠排除法則(憲法35条)1.手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり 2.これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においてはその証拠能力は否定される
代理権踰越の表見代理の効果→ 任意代理人、法定代理人ともにその効果は本人に及ぶ
憲法31条の「法律」とは?→ 形式的な意味の法律のみをいい、政令・省令を含まない
顕名主義→ 代理人がその権限内で「本人のため」にすることを示してなした意思表示は直接に本人に対してその効力を生じる。
憲法31条の保障→ 財産権など生命・自由以外の人権の侵害についても手続的な保障を及ぼす。
事情変更の原則→ その変更が当事者の責に帰しえない事由によって生じ、契約の文言どおりの拘束力を認めると信義に反する結果となる場合、契約の解除または変更が認められるとする法理