憲法Q35:旭川学テ事件ポイント(S51.5.21)
旭川学テ事件ポイント(S51.5.21)
1.自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているとする。
↓
学習権
2.教育内容決定権の所在につき、教師、親、国のそれぞれが役割分担をする
↓
普通教育の場においても教師に一定範囲における教授の自由を認めている
旭川学テ事件ポイント(S51.5.21)
1.自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているとする。
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学習権
2.教育内容決定権の所在につき、教師、親、国のそれぞれが役割分担をする
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普通教育の場においても教師に一定範囲における教授の自由を認めている