民法96条3項(詐欺)の善意の第三者とは?→ 取消前に法律関係に入った者に限られる ↓ 取消後の第三者と表意者(元権利者)は 対抗関係となり先に登記を具備したほうが 権利を取得する(S17.9.30)
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