民法Q3:【判例S51.7.8】民法715条3項(求償権)と信義則

判例S51.7.8】民法715条3項(求償権)と信義則

使用者としての損害賠償責任を負担したことにより損害を被った場合、事業の性格、加害行為の予防もしくは損失の分散について、使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において求償することができる。