憲法Q17:北方ジャーナル事件Ⅲ

北方ジャーナル事件Ⅲ(事前差止めが許されるための要件)

1.表現内容が真実でない
2.もっぱら公益を図る目的のものでないことが明白
3.被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある

プラス

表現行為を行おうとするものに対して口頭弁論ないし審尋において弁明させる機会を与える