憲法Q1〜Q20
居住・移転の自由・人身の自由としての側面も有する・刑事被告人、破産者に対する住居を制限することは認められる。
検閲の要件1.行政が主体 2.網羅的一般的審査 3.思想内容等の規制を目的とする
集会 → 特定または不特定の多数人が一定の場所において事実上あつまる一時的な集合体結社 → 必ずしも場所を前提にしない特定の多人数の継続的な精神的結合体
北方ジャーナル事件Ⅲ(事前差止めが許されるための要件)1.表現内容が真実でない 2.もっぱら公益を図る目的のものでないことが明白 3.被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるプラス表現行為を行おうとするものに対して口頭弁論ない…
北方ジャーナル事件(表現行為に対し事前差止めを命じる仮処分命令を発す場合)→ 口頭弁論または債務者の審尋を行い表現内容の真実性の主張立証の機会を与えることを原則とすべき
Ⅰ.明確性の理論 → 精神的自由を規制する立法は明確でなければならないとする理論Ⅱ.明白かつ現在の危険の基準 ①近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること ②実質的害悪が重大であること ③当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること…
猿払事件Ⅱ(憲法31条)勤務時間外に国の施設を利用せず職務を利用することなく行った行為→ 立法機関の決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものとは認められない
北方ジャーナル事件(事前抑制)→ 憲法21条の趣旨に照らし厳格かつ明確な要件の下で許容されうる
東京都公安条例事件(集団行動による表現の自由)1.法と秩序を維持するのに必要かつ最小限度の措置ならば2.公安条例で事前の措置を講じても許される
信教の自由・明治憲法でも保障されていた・外国人も享有主体となりうる
思想及び良心の自由の保障国家が1.一定の思想・良心を持つことを禁止したり強制したりできないこと2.一定の思想・良心を持っていることを理由に不利益を課すことができないこと3.その人が持つ思想・良心の告白を強制できないこと
憲法14条1項の社会的関係とは→ 政治的関係(参政権など)、経済的関係(租税など)に含まれないすべての生活関係(居住の権利など)[通説]
憲法14条1項の社会的身分とは→ 人が社会において占める継続的地位(判例)
立法者拘束説(憲法14条1項)→法適用の平等だけでなく、法内容の平等も含む
ノンフィクション逆転事件 重要ポイント1.プライバシー権という用語自体は使用せず 2.対等で個別的比較衡量の手法を採用し公表されない利益が当然に表現の自由を優越するとは判示していない
プライバシー権1.肖像権 2.名誉権
幸福追求権 → 人格的生存に不可欠な権利を包摂する包括的な権利(通説)個別的人権との関係では一般法と特別法の関係
憲法30条の納税の義務は外国人にもある?30条は国の課税権を国民の義務の面から確認した規定であり、その活動に必要な財政経費を国民・住民に分任させることができる→ 合理的範囲内で法律により外国人にも課税できる
臣民の三大義務1.兵役 → 明治憲法 2.納税 → 明治憲法 3.教育 → 勅令
よど号ハイジャック事件 重要ポイント1.規律・秩序が害される一般的抽象的おそれ 2.障害が生じる相当の蓋然性 3.必要かつ合理的範囲にとどまるべき
猿払事件 重要ポイント1.規制目的の正当性 2.目的と規制手段に合理的関連性あり 3.得られる利益と失われる利益は均衡がとれている