2012-01-24 憲法Q14:猿払事件Ⅱ(憲法31条) 憲法Q1〜Q20 猿払事件Ⅱ(憲法31条)勤務時間外に国の施設を利用せず職務を利用することなく行った行為→ 立法機関の決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものとは認められない