憲法Q15:表現の自由を制約する立法を判断する基準

Ⅰ.明確性の理論
→ 精神的自由を規制する立法は明確でなければならないとする理論

Ⅱ.明白かつ現在の危険の基準
 ①近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること
 ②実質的害悪が重大であること
 ③当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること

Ⅲ.より制限的でない他の選びうる手段の基準(LRAの基準)
→ 立法目的を達成するためより規制の程度の少ない手段が存在する場合には、当該規制立法を違憲とする判断基準

Ⅳ.事前抑制禁止の理論