民法Q204:715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)
715条3項の求償できる範囲(S51.7.8)
→ 損害の公平の分担という見地から、使用者は信義則上相当と認められる限度において被用者に対して求償の請求をすることができる
憲法Q202:内閣の国会に対する責任
内閣の国会に対する責任
→ 行政権の違法な行使に限らず、不当な行使、さらにこれらに限らずおよそ一般的に行政権行使について責任を負う
憲法Q201:条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め
条約の委任に基づいて個別的・具体的な事柄についてなされる取り決め
→ 国会の承認は不要
民法Q201:錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件
錯誤による弁済の不当利得の返還を請求する要件(S.7.4.23)
1.債務の不存在
2.弁済として給付をなしたこと
※1と2を立証すれば足り、1を知らなかったことを立証する必要はない